

「タトゥー施術行為とは、針先に色素を付けながら、ヒグの表面に墨等の色素を入れる行為のうち、美術的 な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為(施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、頭髪、乳輪・ 乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為を除く。)
今般、厚生労働省は「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱について」との通知を発表
しました。
当協会は厚生労働省よりタトゥーとアートメイクの違いを明確にして定義付けするための協力依頼を受け、全 国のタトゥーイスト達に「タトゥー施術行為の定義について」アンケート調査を行いお寄せ頂いたご意見を 基に定義を策定致しました。 皆様の考えるご意見を基に当協会が受け皿となり厚生労働省に協力することが出来ましたことは、これまで 当協会が目指してきた1つの目標の達成であり大変喜ばしい出来事であると同時にご協力頂きましたタトゥー イストの皆様に深く感謝致します。 会員の皆様におかれましては、アートメイクを行うことは医師法違反となることをご理解頂き、くれぐれもタ トゥー施術行為に該当しないアートメイクを行うことの内容にご留意ください。