一般社団法人 日本タトゥーイスト協会

アートメイクに関して日本タトゥーイスト協会の見解

この度はアートメイクに関しての協会の見解を改めてお知らせ致します。

大阪でのタトゥー裁判において、大阪高等裁判所はタトゥーとアートメイ クは明確に目的が異なる行為であると判示したうえで、タトゥーの施術行 為は医療行為にはあたらないとの判断が、最高裁においても支持され確定 しました。

一方でアートメイクは美容目的で行われる美容整形として扱われ、現在で も医師免許なく施術する行為は医師法違反にあたると考えられます。

また最高裁判所の判決では「タトゥー施術行為に伴う保健衛生上の危険を 防ぐため合理的な法規制を加えることが相当であるとするならば、新たな 立法によってこれを行うべきである。」と述べられており、今後タトゥー は新たなガイドラインや立法により規制されることが示唆されています。

しかし現在でもどのような規制がされるのか先行きは不透明な状況です。 そんな中でタトゥーイストがアートメイクをすることは今後のタトゥー 業界全体の首を自ら絞めかねない行為だと考えます。

以上の理由により当協会では会員規約上、協会員がアートメイクの施術行 為をすることを認めておりません。タトゥーイストの皆様にはタトゥー 業界が明るい未来を迎えられるようにアートメイクの施術をなされないよ うご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

一般社団法人 日本タトゥーイスト協会
事務局