一般社団法人 日本タトゥーイスト協会

タトゥースタジオにおける 衛生管理に関するガイドライン

2019 年 一般社団法人 日本タトゥーイスト協会 タトゥースタジオにおける衛生管理に関するガイドライン

第 1 条 [ 目的 ]

この指針は、タトゥースタジオにおける設備、器具などの衛生的管理並びに従業者と
カスタマーの健康管理・安全の確保等の措置により、タトゥースタジオに関する衛生 管理及び向上を図ることを目的とする。

第 2 条 [ 定義 ]

  1. この指針において、タトゥースタジオとは、タトゥー施術を行う施設をいう。
  2. 施術者とはタトゥーを施術する者をいう。
  3. 従業者とはタトゥースタジオにて従事する全ての者をいう。
  4. 被施術者とはタトゥーを受ける者をいう。
  5. カスタマーとは被施術者を含むスタジオへの来訪者のことをいう。

第 3 条 [ 施設及び設備 ]

  1. 施設は、隔壁などにより外部と完全に区分されていること。ただし、隔壁などに より区分することのできない施設の場合は、仕切り(カーテン含)などにより区 分すること。
  2. 施設が設置されている建物は、ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる構造である こと。
  3. 施設には、施術を行うタトゥーブース、汚染器具の洗浄と衛生的管理を行う場 所をサニテーションエリアとして区分して設けること。
  4. カスタマーの待合所(以下ウエイティングエリア)を設けることが望ましい。 設けることができない場合には、ウエイティングエリアに代わる場所を設ける など、施術中の被施術者とそれ以外のカスタマーが混在しないようにすること。
  5. タトゥーブースとサニテーションエリアは、ウエイティングエリアや居住室などの 作業に直接関係ない場所から区分されていること。隔壁などにより、完全に区分 されていることが望ましいが、仕切り等により明確に区分されていること。
  6. タトゥーブースは、施術及び衛生保持に支障を来さない程度の十分な広さを有 すること。
  7. タトゥーブースとサニテーションエリアの床は、清掃が容易に行える構造であ ること。
  8. タトゥーブース内に従業者用の手洗い設備を設けること。ただし、タトゥー ブース内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど利用しやすい場所を 決めておくこと。
  9. トイレは、隔壁などによってタトゥーブース、サニテーションエリアと区分され、 専用の手洗設備を有すること。
  10. タトゥーブース内は採光、照明、換気が十分行える構造設備であること。換気 には、機械的換気設備を設けることが望ましいが、自然換気の場合は、換気に 有効な開口部を他の排気の影響を受けない位置に設置すること。
  11. 洗場は、流水装置とすること。なお、給湯設備を設けることが望ましい。ただ し、サニテーションエリア内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど 利用しやすい場所を決めておくこと。
  12. 作業に伴って出る汚物、廃棄物を入れる蓋つきのゴミ箱などを備えること。
  13. 施術に使用する器具類は,従業者以外は侵入できない清潔に保たれた場所で保存すること。
  14. インクの保管場所は直射日光を避け、使用はボトルに記載されている使用期限を守ること。開封時に日付を記載しておくと尚良い。
  15. 使用前の皮膚に接する器具類を保管するための収納ケース等を備えること。器具類は専用の収納ケースにて保管する事が尚望ましい。
  16. 器具類を消毒する設備又は器材を備えることが望ましい。
  17. 器具類は、十分な量を備えること。
  18. タトゥースタジオ内での飲酒は禁止とする。タトゥースタジオ内で喫煙する場合は専用のエリアを設けること。

第 4 条 [ 管理 ]

  1. 施設、設備及び器具の管理
    1. 施設は、必要に応じ補修を行い、1日1回以上清掃し、衛生上支障のない ようにすること。
    2. 排水溝は、廃棄物の流入を防いで排水がよく行われるようにし、必要によ り補修を行い、清潔な状態に保つこと。
    3. タトゥーブースとサニテーションエリア内には、不必要な物品などを置かな いこと。
    4. タトゥーブースとサニテーションエリア内の壁、天井、床は、常に清潔に 保つこと。
    5. 施設内には、犬、猫などの動物を入れないこと。また施設内でペットを飼育 しないこと。
    6. タトゥーブースとサニテーションエリア内をねずみ及び昆虫が生息しない 状態に保つこと。
    7. 器具類、その他の用具類の保管場所は、定期的に清掃を行い、常に清潔な 状態に保つこと。
    8. 照明器具、換気装置は、定期的に点検・清掃を行うこと。
    9. 手洗い設備には、手洗いに必要な石けんや消毒液などを備え、清潔に保持し、施設は、必要に応じ補修を行い、1日1回以上清掃し、衛生上支障のない ようにすること。
    10. 器具などの洗場は、汚物の蓄積や悪臭などにより、カスタマーに不快感を与えないよう、常に清潔に保持すること。
    11. 器材・器具類は、常に点検し、故障、破損などがある場合は、速やかに補修し、常に適正に使用できるように整備しておくこと。
    12. 使用前の清潔な器具類は、使用済みのものと区別して専用の収納ケースなどに保管すること。
    13. 清掃用具は、専用の場所に保管すること。
    14. トイレは、常に清潔に保持し、定期的に殺虫及び消毒すること。
    15. 使用する薬品類は、所定の場所に保管し、その取り扱いに十分注意すること。
  2. 従業者の管理
    1. タトゥースタジオごとに衛生責任者を定め、施術が衛生的に行われるように、常に従業者の衛生教育に努めること。なお、衛生責任者は、衛生に関 する知識を有し、タトゥースタジオにおける十分な経験を有することが望 ましい。
    2. 衛生責任者は、常に従業者の健康管理に注意すること。

第 5 条 [ 衛生的取扱いなど ]

  1. 衛生責任者は、従業者の健康状態を毎日確認すること。
  2. 衛生責任者は、タトゥースタジオ、設備、器具類の衛生全般について点検管理すること。
  3. タトゥーブースには、施術中の被施術者以外の者をみだりに出入りさせないこと。
  4. タトゥーブース内の採光、照明、及び換気には万全の注意を払い、燃焼器具を使用する場合は十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること。
  5. 施術中のタトゥーブース内は、適温、適湿に保持すること。
  6. 施術中、従業者は、清潔な外衣を着用すること。
  7. 従業者は、被施術者1人ごとの施術前及び施術後には手の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。
  8. 従業者は、常に身体を清潔に保ち、カスタマーに不潔感、不快感を与えることのないよう常に心がけること。
  9. タトゥーブースでは、喫煙及び食事はしないこと。
  10. 施術部位に接する器具類は、被施術者1人ごとに清潔なものを使用すること。
  11. 被施術者に接する布片類は、清潔なものを使用し、被施術者1人ごとに取り替えること。
  12. 従業者専用の手洗い設備には、消毒液を常備し、清潔に保つこと。
  13. 器具類を消毒する消毒液は、適正な濃度のものを調製し、清潔に保ち、適切に管理すること。
  14. 外傷に対する救急処置に必要な医薬品、医薬部外品、及び衛生材料を常備し、用いる時には、適正に使用すること。
  15. トイレの手洗い設備は、流水式とし、適当な手洗い用石けんを備えること。
  16. 施術に伴って生ずる廃棄物は、被施術者1人ごとに処理すること。
  17. 施術に伴って生ずる廃棄物は、蓋つきの専用容器に入れ、適正に処理すること。
  18. 皮膚に接しない器具であっても被施術者 1 人ごとに汚染するものは、被施術者1人ごとに取り替え、常に清潔な状態にすること。
  19. 施術に電気器具を使用するときは、使用前に十分にその安全性について点検し、 使用中も注意を怠らないこと。

第 6 条 [ タトゥースタジオで注意すべき感染症対策]

タトゥースタジオでは、ほぼ全ての要具を使い捨て、または使い捨てのバリアで覆うこ とが可能になったとはいえ、施術には相応の時間を要するため、被施術者は体勢を変更 したり、適宣に休憩を取る必要があり、汚染部位の完全な限定は難しく、施術時の汚染 状況の把握や必要に応じ、柔軟に対応できる知識や経験を習得することは必須である。 従業者は血液媒介性感染症だけでなく、一般細菌も含め常に感染の危険を認識しておか なくてはならない。以下、注意すべき感染症への対策を挙げる。

  1. 血液媒介性感染症
    代表的なものは、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス、AIDS、梅毒トレポネーマなど。 これらの感染症はタトゥースタジオ内で扱われる血液、体液の全てが感染症の可能性をもっ ていると考えて行動すること。 感染は汚染血液、体液の暴露によって生じるため、施術によって汚染された用具類は使用後 ただちに安全な容器に廃棄すること。その際、血液や体液には絶対に素手では触れず、必使 い捨てグローブを装着すること。 施術終了後は、汚染された可能性のある設備、用具類も、使い捨てグローブを装着した手 で、次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭すること。 また、施術途中に休憩を取る際は、施術箇所に触れることがないよう、適当な被覆材を用い て施術箇所を被覆すること。
  2. その他感染症
    代表的なものは MRSA 感染症、表皮ブドウ球菌、腸球菌など。これらの感染を防止するためカスタマーの皮膚や衣服、持ち物の触れる場所は、施術前後にアルコール消毒をすること。
 

第 7 条 [ 消毒方法ついて ]

消毒とは、対象微生物を減らすための処置法で、感染症を引き起こさない水準 にまで微生物を減少させることである。消毒薬の中には、金属や樹脂などを腐食、 変質、変色させるものがあるので、対象物に悪影響を及ぼさないよう、それぞれの 特性を理解し、適切な消毒薬を選択すること。

  1. 消毒は次のア~ウのいずれかの方法により行う。 (注) 消毒液は使用するたびに取り替えること。
    ア 次亜塩素酸ナトリウム
    0.5〜1%液(5.000〜10,000ppm)で清拭する。
    イ 消毒用エタノール
    76.9 − 81.4 vol% で清拭し 10 分間以上作用させる。
    ウ 両性界面活性剤
    0.2 − 0.5% 液で清拭する。

■消毒薬の使用領域

消毒薬 金属器具 非金属器具 手指皮膚 粘膜

次亜塩素酸ナトリウム

×

×

消毒エタノール

×

両性界面活性剤

金属器具:マシーン、グリップ、チューブなど
非金属器具:ベッド、枕、パワーサプライ&コードなど
粘膜:目や口


■薬剤の種類により消毒水準は変わる

消毒薬 一般細菌 結核菌 真菌 芽胞 HBV

次亜塩素酸ナトリウム

消毒エタノール

×

両性界面活性剤

×

×

*両性界面活性剤 塩酸アルキルジアミノエチルグリシンやアルキルポリアミノエチルグリシンなどの化合物の総称である。両 性界面活性剤は、文字どおりその界面活性作用により強い洗浄効果を示す。
*消毒薬の副作用、毒性に留意する 要具や環境に使用する消毒薬の中には、接触した皮膚や粘膜を損傷したり、蒸散ガスが臭気を伴うだけでな く毒性を発揮するものもあるので、使い捨てのグローブとマスクを装着するとともに、適切な容器の使用や 十分な換気を必要とする。その際、適切な取り扱いに留意すること。

第 8 条 [ 感染 ]

施術者が通常行う業務は、常に感染の危険に直面していると考えて作業を行うこと。 施術者と被施術者による物理的接触以外にも、くしゃみ、咳、器具の汚れなどの飛沫など、間 接的な形でも侵入するため、使い捨てのグローブやマスクの使用は必須である。また、タ トゥーブースを清潔に保つことも感染予防に有効である。

■対策例

接触感染
グローブは着脱ごとに新しい物を使用する。血液や体液が付着したグローブ
で触れる可能性のある物は、全てバリアで覆い、施術ごとに交換する。

飛沫感染
施術中はマスクを使用し、着脱ごとに新しい物に交換をする。

経口感染
タトゥーブース内での食事や喫煙を禁止する。


■ウイルスの主な感染経路
接触感染
直接接触、手指・器具・環境経由の間接接触


飛沫感染
咳やくしゃみの飛沫


経口感染
食物、飲料水、手指・器具・環境経由の間接的経口摂取

 

第 9 条 [ 予防 ]

感染症を予防するためには、感染経路を遮断することが必要である。

  1. タトゥースタジオ内を清潔に保つことは、感染を減少する意味で効果的であり、 全ての従業者は行動に強く責任感をもつこと。
  2. タトゥー施術は出血が伴うものである。いかなる場合でも血液及び体液は、HIV、B・C 型肝炎、その他全ての血液感染症病原体に感染しているものとして取り扱うこと。
  3. 感染症の多くは接触によって起こりうる。手洗いは感染症予防策の有効な手段の一つであ り、被施術者との接触後、施術前後、トイレ後、清掃後などには必ず行うこと。
  4. 腕や手に小さな傷がないか毎日チェックし、傷があった場合には、その部位を絆創膏など で完全に覆うこと。
  5. 眼球のような粘膜、顔にできたニキビや肌荒れ、剃刀負けした肌などに体液が飛沫した場 合にも感染の可能性があるため、施術者は眼鏡やマスクを装着することで感染を予防すること。
  6. 施術中は、腕時計や手に装着しているアクセサリー類は外すこと。
  7. 使い捨てグローブ
    1. 適正サイズのグローブを選び、破れたり穴が空いたら速やかに交換する。
    2. 長く伸びた爪はグローブを破損させる原因になる。また、伸びた爪の間には細菌が溜まりやすくなるため、爪は常に短く整え、清潔に保つようにすること。
    3. 施術で使用する機材は、素手ではなくグローブを装着してセットアップすること。 施術中は、グローブをしたままの手で髪や髭を触ったり、目や鼻などの体の部位を触らないようにする。
    4. 施術前、施術中は、グローブに穴や破れがないか常に確認を怠らないこと。また、度外したグローブは再使用することなく、速やかに廃棄すること。
    5. 施術後は、使用したグローブを速やかに廃棄し、手洗いをする。手洗い後に速乾性消毒薬などで手指を消毒すると尚良い。
  8. 施術や業務に支障をきたさぬよう、頭髪や髭は適切な長さに整えるかゴムバンドなどを用いて束ねておく。
  9. バリア
    1. (1)施術を開始する前に、タトゥーブース、及び用品類全てが清潔に保たれているか確認 し、必に応じて消毒を行う。その際、ソープボトル、インクボトル、クリップコード、トレイなど、施術中に触れる可能性がある場所全てにバリアフィルムやラップ などでカバーをすること。
    2. 汚れたバリア類は、施術ごとに廃棄すること。廃棄物を入れるゴミ箱は、蓋つきの ものを使用するのが望ましい。
    3. 使用した針、インク、インクキャップ、精製水(それを固めた物を含む)、メン ティップ、使い捨てのチューブ類、ゴムバンド、シーツ、ペーパータオル、肌に接触したペン類、及び被施術者の体液が付着した可能性のあるものは、全て施術ごとに使い捨てにすること。

  10. 施術で使用する針によるケガに注意
    1. (1)針が装着されたタトゥーマシンは必ず所定の位置に置き、使用前・中・後のいかな
      る時において、誤って自分の指に針を刺す、針刺し事故は未然に防ぐよう努めること。
    2. 使用済みの針は、鋭利器具用の廃棄容器(針やで穴が開かない丈夫な物)
      に入れ、安全な取り扱いと処分をすること。
    3. 使用済みの針を入れる廃棄容器にはバイオハザードのサインを貼り、誰が見ても危険物だと判るように保管すること。
    4. 針の再利用は固く禁止する。廃棄容器に入れた使用済みの針は、必ず事業廃棄物処理業社等に引き取ってもらい、適切に処分すること。
  11. 施術に用いる要具類は、従業者以外に触らせないよう十分に注意をすること。

手洗い方法図解

①手を流水で濡らす
②薬用石けん液を適量手にとる
③手のひらをこすり合わせて洗う
④手の甲をもう片方の手のひらで包んで洗う
⑤手を組んで指の間をもみ洗う
⑥指を洗う
⑦親指を手のひらでねじるように洗う
⑧指先と爪の間を洗う
⑨手首をねじるように洗う
⑩流水で十分に洗い流す
⑪ペーパータオルで水気を拭きとる

消毒の方法図解

①規定量の消毒液を手のひらにとる
②指先や爪にすりこむ
③手のひらをすり合わせる
④手の甲にもすりこむ
⑤指を組んで両手の指の間をこする
⑥親指をねじるようにすりこむ
⑦手首まで丁寧にすりこむ

グローブの着用方法図解

①装着は、手首の部分をつかんで手を入れ
②指先にダブつきが出来ないようしっかりと伸ばす
③外すときは、片方の袖口をつまみ
④内側が表になるよう静かに外したら、グローブをしている手で丸めて握ります
⑤グローブを外した手を、反対側の袖口にすべりこませ
⑥同様に、裏表逆になるようグローブを外す

第 10 条 [ 健康管理 ]

施術者は、常に自身の健康管理に気をつけること。良好な生活習慣は感染症への抵抗力を高める。風邪やインフルエンザの症状がある時は、カスタマーと直接の接触を避けることが望まし い。

第 11 条 [ 清掃 ]

タトゥーブースは施術の前後だけではなく、日常的に清掃を行うこと。また、店内全体の環境を清潔に保つことは、感染症対策として非常に重要である。

  1. スタジオ内の床面は、掃除機やホウキ類で毎日清掃すること。タトゥーブースの床素材 は、血液や体液、インク類が沁み込むような、絨毯や畳などの素材は衛生的に好ましくな い。施術スペースは、埃が立たないモップなどで清掃をする必要があり、不透性材質(タ イルやコンクリートなど)が望ましい。そうでない場合は、床面を養生シートなどでバリ アをして施術ごとに交換すること。
  2. 施術ベッド、施術チェア、枕など、施術中に被施術者の血液や体液が直接触れる可能 性がある機材は、使い捨てのバリアを覆ってカバーし、使用したカバーは施術ごとに廃 棄すること。カバーを外した機材は、次亜塩素酸ナトリウム液などで十分に拭き掃除を行 い、殺菌をする。
  3. その他、施術途中に休憩を取った際などに、施術者及び被施術者が直接触れた可能性のある場所として、部屋やトイレのドアノブ、蛇口なども、次亜塩素酸ナトリウムを主成分と する洗浄剤を使って、殺菌、洗浄すること。

第 12 条 [ 自主的管理体制 ]

  1. 開設者又は衛生責任者は、タトゥースタジオ及び取り扱いなどに係わる具体的な衛生 要領を作成し、従業者に周知徹底すること。
  2. 衛生責任者は、開設者の指示に従い責任をもって衛生管理に努めること。
  3. 施術者は、施術を行うに当たり、事前にカスタマーに健康状態を問い、施術を 受ける障害のな いことを、カスタマー本人に確認をすること。
  4. 施術者は、施術後のケアについて十分な説明をすること。
  5. 施術者は、施術に伴う健康被害発生のリスクなどについて、施術を行う前に十分な説明を 行うこと。説明、承諾は、口頭だけではなく書面で行うことが望ましい。

衛生管理マニュアル