一般社団法人 日本タトゥーイスト協会

会員規程

第 1 条 [ 目的 ]

この規程は日本タトゥーイスト協会(以下「協会」という)会員について必要な事項を定める。

第 2 条 [ 会員 ]

協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。
会員は下記2種とする。

  1. 正会員  総会で議決権を有する個人
  2. 事業会員 総会で議決権を有する法人・団体、および個人事業主

第 3 条 [ 入会および入会金 ]

会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、会費を納入しなければならない。会費は、協会規約に従う。

第 4 条 [ 入会の不承認 ]

入会申込をした者が次の各号のいずれかに該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。

  1. 入会申込書に記載した事項に、虚偽の記載、誤記または記入漏れがある場合。
  2. 過去1年以内に本規程に違反したため除名または資格喪失の処分を受けたことがある場合。

第 5 条 [ 事業会員 ]

第2条に定める法人または団体、事業主である者は代表の住所および氏名について登録を行う。

第 6 条 [ 義務 ]

  1. 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
  2. 会員は、会費規約の定めに従い毎年会費を納入しなければならない。
  3. 会員は住所、氏名(屋号、法人・団体の名称)、連絡先などを登録し、登録内容に変更が生じた場合はただちに協会へ届け出なければならない。
  4. 会員は、以上の如何を問わず、アートメイクの施術を行ってはならない。
  5. 正会員は、協会の実施する「衛生講習」を年1回以上受講しなければならない。
  6. 18歳未満の者へのタトゥー施術禁止(未成年者への施術については、各都道府県の条例遵守)
  7. 麻酔の使用、販売の禁止
  8. タトゥーのレーザー除去施術禁止

第 7 条 [ 権利・義務の始期 ]

  1. 会員会員としての権利および義務は、前条の会費の納入が完了した時に発生するものとする。
  2. 総会への出席および総会での議決権の行使については、毎年決められた日(現在調節中)時点で正会員および事業会員である者ののみが権利を行使できるものとする。

第 8 条 [ 権利譲渡の禁止 ]

会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させ、または売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

第 9 条 [ 私的利用の範囲外の利用禁止 ]

会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他、私的利用の範囲を越えて使用することはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

第 10 条 [ 会員資格の喪失 ]

会員は次の各号に該当する時は、資格を喪失する。

  1. 協会に所定の退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
  3. 事業会員の場合、法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。
  4. 所定の会費を支払わず、相当期間を定めた催告にも応じなかったとき。
  5. 約14条のの定めに基づき協会から除名をされた者。
  6. 全各号のほか、本規程その他協会の定める規則等に違反し、相当期間を定めて是正を求めても応じなかったとき
  7. 受講義務に違反したときは、6号に基づいて「1年以上経過しているので1ヶ月以内に受講して下さい」と求めて、それでも受講しなかった場合は資格を喪失する

第 11 条 [ 反社会的勢力との関係排除 ]

会員は、自己または自己の役員その他業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体(二次団体等の関係者を含む)、総会屋。社会運動標榜団体、政治活動標榜団体、並びに暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または団体、その他各地方公共団体の暴力団排除条例に規定する暴力団関係者(以下「反的勢力」という)ではないことを表明および確約し、かつ、将来にわたって、反社会的勢力に属さず、反社会的勢力の活動を助長する(反社会的勢力を被施術者としてタトゥーを施術することを含む)ことをせず、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関係を有しないことを表明および確約しなければならない。

第 12 条 [ 入会金および会費の返還 ]

退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した会費は一切返還しない。

第 13 条 [ 再入会 ]

  1. 第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
  2. 再入会に際しては、所定の会費を改めて納入しなければならない。

第 14 条 [ 除名 ]

会員が定款、規程その他協会の定める規則等に違反したとき、または協会に重大な損害を与えたとき、第11条に定める反社会的勢力との関係排除に関する表明および確約に違反した場合、もしくは協会の信用を著しく毀損する行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。

[ 附則 ]

この規程は、日本タトゥーイスト協会が設立され正会員登録を開始する時点から実施する。