一般社団法人 日本タトゥーイスト協会

定款

一般社団法人日本タトゥーイスト協会

第1章総則 ​

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本タトゥーイスト協会と称し、英文では Japan Tattooist Association と表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、タトゥー施術に関する安全・衛生管理の徹底を通じタトゥー施術業に対する社会的信頼を確保し、タトゥー産業を健全に発展させることを目的し、その目的に資するために次の事業を行う。
1 タトゥー施術に関する安全・衛生管理基準の策定
2 タトゥー施術に関する安全・衛生管理の指導
3 タトゥー施術者に対する必要な情報の提供
4 タトゥー産業の健全な発展に向けた情報発信、市場調査、企画提案
5 主管行政庁の対する協力及び連携
6 上記各号に付帯関連する一切の事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会を設置し監事を置く。

第2章社員

(構成)
第6条 当法人の社員は、次の2種とし、正会員および事業会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し、議決権を有する個人
(2)事業会員 当法人の目的に賛同し、議決権を有する、タトゥーに関する事業を営む法人または個人

(入社)
第7条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第8条 当法人の社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員としての資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)社員が死亡、解散又は破産したとき。
(3)成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(4)総正会員及び事業会員が同意したとき。
(5)除名されたとき。
(6)継続して1年以上会費を滞納したとき。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他拠出金品等は、これを返還しない。

(退社)
第10 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)
第11 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第3章社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、全ての正会員及び事業会員をもって構成する。

(権限)
第13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額又はその基準の決定
(4)各事業年度の決算報告の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他当法人に関する一切の事項

(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は会日の2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。 ただし、社員の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。
3 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。

(招集の請求)
第16条 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17 条社員総会の議長は代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故又は支障がある場合には、あらかじめ定めた順序により、他の 理事がこれに当たる。
3 理事全員に事故又は支障がある場合には、当該社員総会において正会員及び事業会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 正会員及び事業会員は、社員総会において、各1個の議決権を有する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の過半数を有する正会員及び事業会員が出席し、出席した当該正会員及び事業会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員及び事業会員の半数以上であって、総正会員及び事業会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章役員

(役員の設置)
第21条 当法人に、理事を3名以上7名以内置く。
2 理事のうちから、代表理事1名を定める。

(役員の選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(理事規約)
第23条 理事の選任に当たり以下の規約を定める。
(1)協会員である事(監事又は会計監査人を除く)
(2)適切に税務申告し納税していること
(3)過去10年の期間に罰金以上の刑に処せられた前歴がないもの
(4)秘密保持契約書を結ぶこと
(5)毎月の理事会への出席
(6)理事会の承認なく政治活動をしない事

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2 増員により又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(解任)
第26条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第27条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章計算

(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第30条 当法人の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及びその附属明細書
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第6章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第31条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第32 条当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第33条 当法人が清算する場合において有する残余財産の帰属は、清算法人の社員総会の決議をもって処分を決定する。