厚生労働省は、令和5年7月3日、「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」との通知を発出しました(下記リンク先)。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/197969.pdf
この通知では、「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、(1)眉毛を描く行為、(2)アイラインを描く行為」(いわゆるアートメイク)は、医師免許を有しない者がこれを業として行うのであれば、医師法17条に違反するとの見解が示されています。 なお、当協会では、タトゥー施術行為とアートメイクを区別するため、タトゥー施術行為についての定義を策定しております(下記リンク先)。
https://tattooist.or.jp/タトゥー施術行為の定義/
会員の皆さまにおかれましては、アートメイクを行うことは医師法違反となることをご理解いただき、くれぐれもタトゥー施術行為に該当しないアートメイクを行うことのないようにご留意ください。