一般社団法人 日本タトゥーイスト協会

タトゥー施術前の準備段階において、剃刀を使用して施術部位の剃毛を行うことについて

理容師法は、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」を「理容」行為と定義し(1条の2第1項)、「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」と定めています(6条)。

しかしながら、この理容師法の規定は、通常、首から上の部位について、容姿を整えるために行われる「頭髪の刈込」「顔そり」などの行為を対象に、これらの行為を理容師以外が行うことはできないとしたものです。タトゥー施術前の剃毛は、タトゥー施術を安全かつ衛生的に行い、また、質の高い作品を完成させるためになされるものであって、「容姿を整えること」を目的としたものではないので、理容師法の適用される場面ではなく、理容師法に違反することにはならないと考えられます。